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Co-Medicalカンファレンス会則

本会は医療施設・研究施設に勤務するコ・メディカルスタッフで構成し、循環器疾患診断治療に必要な機器・医薬品の安全使用と技術的発展を目的としています。臨床事例を学び成果を臨床に還元することにより、コ・メディカルスタッフの職業倫理の高揚を測ります。

constitution

第1章 総則

 

第1条 本会はCoMedicalカンファレンスと称する。

第2条 本会は事務局を、福島県郡山市向河原町159-1とする。

 

第2章 会員

 

第3条 本会の会員は次の通りとする。

1.正会員:医療施設・研究施設に勤務し本会の趣旨に賛同するコ・メディカル

2.企業会員:医療関連企業に勤務し本会の趣旨に賛同する社員

    

第4条 正会員は医療施設・研究施設に勤務するコ・メディカルで循環器疾患治療に必要な製品に関心があり、本会の主旨に賛同した従事者を言う。

代表世話人・幹事の所属する施設の所属者は会員とする。

 

第5条 企業会員とは本会の目的に賛同する団体又は個人で、代表世話人の承認を得たものを言う。会員企業に所属する社員は会員とする。

 

第3章 目的

 

第6条 本会は循環器疾患診断治療に必要な機器・医薬品の安全使用と技術的発展を目的とし、会員施設の地域医療の貢献、チーム医療においての重要な責務を負う為の技術習得、知識習得、情報共有化を目的とする。

共催企業は、自社製品の安全使用の啓蒙と臨床での問題点の情報を得る事で安全・確実な使用での医療行為推進を目的とする。

参加者は、教育的目的以外にて得た情報を利用しない事とする。

第7条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 年1回ないし2回のカンファレンスの開催

  2. その他の事業の企画

 

第4章 運営

 

第8条 本会の運営は代表世話人があたる。

第9条 代表世話人会は本会の内容・決定と開催場所・時期の決定を行う。

第5章 役員

 

第10条 本会は次の役員を置く。

 1.代表世話人

 2.幹事

 3.会計1名

 4.監査1名

 

第11条 本会の役員は次の規定により選出する。

  1. 代表世話人・幹事・会計・監査は会員から構成される。

  2. 会計及び監査は代表世話人・幹事の互選により委嘱する。

  3. 幹事の追加承認は代表世話人の推薦により、幹事会にて承諾を得るものとする。

第12条 本会の役員は次の職務を行う。

  1. 代表世話人は本会を代表し会務を統括する。

  2. 代表世話人に支障のある時は幹事の互選により代表者がその執務を代行する。

  3. 幹事は会則に従い重要事項を審議決定し会務を遂行する。

  4. 監査は会計を監査する。

 

第13条 本会の世話人・幹事・役員は無報酬とする。

 

第6章 会議

 

第14条 本会の会議は次の通りとする。

  1. 幹事会

 

第15条

1.幹事会は、特別役員、幹事にて構成される。 

2.   会議は代表世話人の招集により開催する。

  

 

第7章 会計

 

第16条 本会の運営費は次項の収入を充当する

  1. 会員からの寄付費用 

  2. 研究会開催時の会員企業の広告、及び出展料

  3. 参加費

 

第17条

本会の会計は会計役員の監査を受けて開催毎に決算を行う。会計承認後に代表世話人に報告した後に、会員企業に報告する。

第8章 会則の改定

 

第18条

本会の会則は幹事会の承認を得て改定する事ができる。

 

第9章 補足

第19条 その他本会の運営に関する必要事項がある場合は別途細則で定める。

 

細則

 

  1. 本会会費

研究会開催時に以下の規定で会費を納入する

参加費(一律)1,000円/回

 

(2012年8月1日より施行)

(2013年4月1日改定  住所、参加費改定)

(2019年11月1日改定 第6条目的の修正追加、第7条その他の事業に企画を追加、第17条の修正)

​事務局

福島県郡山市向河原町159-1

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福島県郡山市向河原町159-1

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